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【国交省】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令等の整備について

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2024.6.3 update

上記のパブリック・コメントが開始されましたので、お知らせいたします。

 

1.省令関係

 1. 建築物省エネ法施行規則の改正
 2. 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)の改正

 3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
    (平成 11 年建設省令第 13 号。以下「機関省令」という。)の改正
     (中略)

 5. 基準省令の改正 

  (1)住宅の建築物省エネ基準に係る評価ルートの合理化等
  (2)増築又は改築の場合に適用する建築物省エネ基準

2.告示関係                 

 1. 建築確認申請時に基礎伏図等の添付を求めない建築物に関して実施可能な建築物の部分を対
    象とする構造計算(新設)  

 2. 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国
    土交通省告示第265号)

 3. 地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を定め
   る省令第一条第一項第二号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める
   基準を定める件(令和元年国土交通省告示第786号)の改正

 4.その他 所要の規定の整備

<改正のスケジュール(予定)>

 ・公布:令和6年夏頃
 ・施行:令和7年4月1日(ただし、一部は公布日と同日に施行予定)

<意見募集期間>

 ・5月22日(水)~6月20日(木)

<意見受付先>
 ・電子政府の総合窓口 e-Gov〔イーガブ〕内

 パブリック・コメント:意見募集中案件詳細
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240720&Mode=0

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