令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、
・特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)及び
・エネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)
については、新築取得等を行った場合の住宅ローンの特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措
置等)の対象とされたところです。
具体的には、一般の住宅は新築取得等を行った際の借り入限度額が3,000万円であるところ、ZEH水
準省エネ住宅は4,500万円、省エ基準ネ適合住宅は4,000万円に借入限度額が上乗せされています。
上記借入限度額の上乗せ措置等の適用に当たっては、新築取得等した家屋がZEH水準省エネ住宅ま
たは省エネ基準適合住宅に適合するものであることを証明する書類として
「住宅省エネルギー性能証明書」または断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級の双方の評価が
基準を満たす「建設住宅性能評価書」のどちらかが必要となります。
このうち「住宅省エネルギー性能証明書」は、
①建築士事務所に所属する建築士、②指定確認検査機関、③登録住宅性能評価機関、④住宅瑕疵担
保責任保険法人のいずれかが発行することができます。
当社は上記①に該当していますので、「住宅省エネルギー性能証明書」発行サービスをおこなって
おります。
証明書発行の条件として、
当社において省エネ計算(外皮計算・一次エネルギー消費量計算)を行い、
ZEH水準省エネ住宅においては断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6が確認された場合
省エネ基準適合住宅においては断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4が確認された場合
に限り証明書を有償で発行させていただきます。
また既に上記の内容について性能評価機関等が発行している適合証等を確認することで、証明書の発
行を行うことも可能です。
2023年に取得した住宅の申請手続きは2024年2月16日~3月15日までの間に確定申告を
行う必要がありますので、対象となる住宅購入者様はお早めにお問合せ下さい。
尚、証明書には家屋番号及び所在地を記載する欄があるため、お客様の建物の登記が完了し、建物の
登記簿謄本(全部事項証明書)の写しが必要となります。
また、工事監理報告書(建築士法施行規則第17条の15に規定する工事監理報告書)の確認が必要と
なりますので、こちらの書類もご用意ください。
詳しくは営業開発部 伊藤宛てにお問合せください。
電話番号 045-534-7500