令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、下記2点については、新築取得等を行った
場合の住宅ローンの特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象とされたところ
です。
・特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)
・エネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)
具体的には、一般の住宅は新築取得等を行った際の借り入限度額が3,000万円であるところ、ZEH
水準省エネ住宅は4,500万円、省エ基準ネ適合住宅は4,000万円に借入限度額が上乗せされています。
上記借入限度額の上乗せ措置等の適用に当たっては、新築取得等した家屋がZEH水準省エネ住宅
または省エネ基準適合住宅に適合するものであることを証明する書類として
「住宅省エネルギー性能証明書」または断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級の双方の評
価が基準を満たす「建設住宅性能評価書」のどちらかが必要となります。
このうち「住宅省エネルギー性能証明書」は、①建築士事務所に所属する建築士、②指定確認検査
機関、③登録住宅性能評価機関、④住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行することができます。
当社は上記①に該当していますので、「住宅省エネルギー性能証明書」発行サービスをおこなって
おります。
証明書発行の条件として、
当社において省エネ計算(外皮計算・一次エネルギー消費量計算)を行い、
ZEH水準省エネ住宅においては、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6が確認された場
合、省エネ基準適合住宅においては、断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4が確認され
た場合に限り証明書を有償で発行いたします。
また既に上記の内容もついて性能評価機関等が発行している適合証等を確認することで、証明書の
発行を行うことも可能です。
2022年に取得した住宅の申請手続きは2月16日~3月15日までの間に確定申告を行う必要があ
ります。
詳しくは営業開発部 伊藤あてにお問合せください。
伊藤 ito@ys-gr.jp