令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、
・特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)
及び
・エネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)
につきましては、新築取得等を行った場合の住宅ローンの特例(住宅ローン減税の借入限度額の上
乗せ措置等)の対象とされたところです。
具体的には、一般の住宅は新築取得等を行った際の借り入限度額が3,000万円であるところ、ZEH
水準省エネ住宅は4,500万円、省エ基準ネ適合住宅は4,000万円に借入限度額が上乗せされています。
上記借入限度額の上乗せ措置等の適用に当たっては、新築取得等した家屋がZEH水準省エネ住宅
または省エネ基準適合住宅に適合するものであることを証明する書類として「住宅省エネルギー性能
証明書」または断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級の双方の評価が基準を満たす「建設住宅
性能評価書」のどちらかが必要となります。
このうち「住宅省エネルギー性能証明書」は、
①建築士事務所に所属する建築士
②指定確認検査機関
③登録住宅性能評価機関
④住宅瑕疵担保責任保険法人
のいずれかが発行することができます。
当社は上記①に該当していますので、「住宅省エネルギー性能証明書」発行サービスを本日より
開始いたします。
証明書発行の条件として、
当社において省エネ計算(外皮計算・一次エネルギー消費量計算)を行い、
ZEH水準省エネ住宅においては断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6が確認された場合
省エネ基準適合住宅においては断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4が確認された場合
に限り証明書を有償で発行いたします。
詳しくは営業開発部 伊藤・岩田あてにお問合せください。
フリーダイアル 0800-800-9919