2014.9.1 update
この記事は(一社)日本木造住宅業協会発行の「木住協からのお知らせ」から転載しています。)
8/22付け官報号外で国土交通省告示「間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件」が公布されました。
建築基準法施行令第112条第二項及び第114条第二項に「防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない」と規定されていることに対して、区画の面積や防災報知設備等の設置、避難距離等によって緩和される規定。
公布の日から施行とのこと。詳細は、次をご参照ください。
▼詳細は、下記のURLをご覧ください。
http://kanpou.npb.go.jp/20140822/20140822g00188/20140822g001880005f.html